まずは、調剤薬局、病院、開業医という業種における『調剤補助の実態』について最初に書きます。
1、調剤薬局における『調剤補助』
まず、大きな調剤薬局チェーンでは、まったく調剤補助は行われていないと思います。
というのは、大手調剤薬局チェーンは上場企業ですので法令順守を重んじます。
よって、無資格調剤は言うに及ばず、調剤補助についても全く行われていないでしょうね。
おそらく「調剤補助」については法律的にも問題はないと思いながらも、「君子危うきに近寄らず」というのが
一般的な上場企業のスタンスですので。
次に、個人や小さな調剤薬局チェーンですが、こちらは多少ヘルプという感じで調剤補助
が入っている薬局があるんじゃないでしょうか?
2、次に病院。実は僕は病院で勤務したことはないです。よって、内情は友人、知人を介した限定的なものです。
その中でのお話ですが、『調剤補助』に関しては横行してますね。小さな規模の病院から誰もが知ってる大きな規模の病院まで。
もう、労働力の一部として当たり前の様に組み入れられています。日本中の病院では常態化していると思われます。
3、最後に個人医院。つまり院内処方の医院ですね。これは一番ひどい状態です。
先に述べた病院での調剤はあくまで「調剤補助」。「狭義の調剤」を事務スタッフに手伝わせて
最終的な監査や投薬は薬剤師が行います。
しかし開業医の場合は事務員が調剤して事務員が監査、投薬。よくて、看護師が投薬の状態です。
恐ろしいことこの上なしですよ。
僕自身も院内調剤の医院で薬もらったことがありますが、実態はひどいもんですよ。
事務のおばちゃんが「はい、これ!」と無愛想な顔で薬の説明もなしに、薬を渡されました。
とある医院では、3回行って2回薬が間違えてたことがあります。きっと、ものすごい件数の調剤過誤が頻発していると思います。
というか、これって調剤補助でもなんでもなく、単に無資格調剤ですよね?法律上も完全にアウトのはずです。
まず、開業医の院内調剤を知る上で知っておくべき法律はこの2つ。
医師法第22条と薬剤師法第19条。
医師法第22条では、
「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんを必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。」
の最後の『患者又は現にその看護に当っている者が処方せんを必要としない旨を申し出た場合』を盾に院内調剤を正当化している状態です。
薬剤師第19条では
「薬剤師以外は調剤する事ができない。ただし、既述のように、例外として医師及び歯科医師は自分の患者に処方せん無しで調剤することができる」
医師法代22条の『ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんを必要としない旨を申し出た場合』と薬剤師法第22条『例外として医師及び歯科医師は自分の患者に処方せん無しで調剤することができる』
を盾に院内調剤(処方)は例外的に認められているわけです。
どこの開業医にかかっている患者が
「先生、お願いします。是非、先生の調剤でお願いしますぅ~」と頼みますかね?
生まれて一回も病院で患者さんがそんなお願いをしているのを聞いたことがありません。
百歩譲って、そんな患者さんがいたとして、事務員のおばちゃんが調剤・監査・投薬していいって意味ではないですよね?
法律的な解釈では、「もしそんな患者さんがいたら、きちんとセンセーが自分で調剤して、自分で監査して、自分で投薬してあげて下さいね」
という意味です。
つまり、院内処方の開業医はほとんど無資格調剤に手を染めていて、現行法をいかに解釈してもそれは犯罪行為だと言う事です。
ここにメスを入れられないところが、日本の医療行政のイヤラしいところなんですけどね。何となく黙認されちゃってる。
理由はもちろん、日本屈指の利権団体「日本医師会」があるから手を出せないんですよね。
まあ、今日のお話は『調剤補助』の是非とさらにそこを突っ込んだ話題なので、この件についてはまたの機会に。
さて、調剤薬局、病院、個人開業医と『調剤補助』について三者の実情を見てきましたが、調剤に関して最もプロフェッショナルである調剤薬局が「調剤補助」について最も慎重な姿勢であるということがわかりました。
「広義の調剤」は薬剤師の独占業務です。(医師にも許されていません)。
僕の個人的な意見ですが、「薬剤師の監督下」と言う条件の下で「調剤補助=狭義の調剤」を正式に認めてはどうかと思うのです。
あるいは「調剤補助」の資格を新たに作ってしまう。米国や英国の「テクニシャン制度」みたいな感じですかね。(※英国では投薬までさせますからね)
もちろん、テクニシャン資格を持つものを監督・指示できるは薬剤師のみに限定するのは言うまでもありません。
そして現状、開業医で横行している無資格調剤はきちんと処罰の対象にすべきだと考えますね。
薬剤師の皆さんのご意見はどうでしょうか?